日本フォーカシング協会

助成事業

フォーカシング普及・活動助成事業

日本フォーカシング協会では、フォーカシングの普及を目的として、遠方から講師を呼ばざるを得ないような事情のある地域等で開催される研修会に対して、講師招聘のサポートを行っております。

フォーカシング普及・活動助成事業規程

(目的)

第1条 日本フォーカシング協会は、フォーカシングの普及及び活動を目的として、遠方(国内)から講師を呼ばざるを得ないような事情のある地域等で開催されるフォーカシング研修会に対して講師招聘への助成を行う。

(助成対象)

第2条 助成対象は、The International Focusing Institute認定フォーカシングトレーナー、コーディネーター及びコーディネーター・イン・トレーニングを遠方から講師として呼ばざるを得ない等、フォーカシング普及及び活動に際して困難性が認められる地域で開催される、フォーカシング研修会(ワークショップ)とする。

(助成条件)

第3条 助成の対象となる研修会は、原則として以下の条件を満たすものとする。

  • (1)The International Focusing Institute認定フォーカシングトレーナー、コーディネーター及びコーディネーター・イン・トレーニングを、研修会等の内容により、遠方より招聘することを希望していること。
  • (2)代表者1名は協会メンバーであり、かつ、当該地域住民1名以上の世話人が確定していること。
  • (3)募集定員が上記(2)の人員を含めて6名以上であること。
  • (4)遠方より招聘する講師に、The International Focusing Institute認定フォーカシングトレーナー、コーディネーター及びコーディネーター・イン・トレーニングが含まれていること。
  • (5)初心者が参加可能なものであること。

2 すでに開催実績のある研修会も新規に開催する研修会も共に応募の対象となる。

(助成の制限)

第4条 他学会またはその他の外部資金から経済的援助を得ている研修会は、本助成に応募できない。

(助成金の上限)

第5条 助成1件あたりの助成額の上限は50,000円とする。助成金総額は、前年度の総会時において教育研修グループが提案する。助成金の決定にあたっては、総会で仮決定された助成金総額の範囲内で執行することができるものとする。正式な予算の承認は当該年度の総会で行う。

(助成金の使途)

第6条 助成金は、研修会における講師のうち、The International Focusing Institute認定フォーカシングトレーナー、コーディネーター及びコーディネーター・イン・トレーニングの旅費・宿泊費の実費に充てることとする。

(応募)

第7条 応募期間は各年度の9月1日から1月31日までとし、応募の対象は翌年度開催の研修会とする。但し、同年度の助成予算に余裕のある場合には、追加応募を可とする。なお、追加応募および応募の要領については細則で定める。

(報告と助成金の支払い)

第8条 助成金は、研修会の終了後に、活動報告書、交通費・宿泊費の領収書に従って主催者に支払われるものとする。助成は研修会の収支が赤字黒字に関わらず、助成条件(第3条)を満たしている場合に支給する。超過額が第5条の定める助成1件あたりの助成金の上限額を越えた場合には、助成する金額は助成金の上限額とする。報告の要領は、別に定める。

(支給の範囲)

第9条 支給額は実際にかかった経費の範囲内とする。
2 ただし交通費について、グリーン車、ビジネスクラス等にかかる費用は対象外とする。
3 宿泊費は一人一泊10000円を上限とする。

(連続応募)

第10条 助成申請に連続して応募する場合は計2年度間まで可とする。

(助成の決定)

第11条 助成を受ける研修会は、第12条及び第13条に規定するフォーカシング普及・活動助成委員会によって審議され、その報告に基づき、運営委員会の議を経て決定される。

(助成委員会)

第12条 教育研修グループリーダーは、助成に対する応募があった場合、締め切り後すみやかにフォーカシング普及・活動助成委員会を設置する。

(助成委員会の構成)

第13条 フォーカシング普及・活動助成委員会は、教育研修グループリーダーが教育研修グループメンバーから選出した1名の助成委員長と2~4名の助成委員とで組織される。ただし、応募者との共同企画者や指導的立場にある場合は、フォーカシング普及・活動助成委員長及び助成委員となることはできない。

(審査結果の報告)

第14条 フォーカシング普及・活動助成委員会は審査の結果として助成を許可した場合、その理由を簡単にしかし明確に教育研修グループリーダーに報告しなければならない。教育研修グループリーダーは審査結果を総会にて報告する。

(助成の辞退)

第15条 助成決定後に助成を辞退する場合は、助成辞退届を提出するものとする。

(助成決定後の内容変更)

第16条 助成決定後に応募用紙に記入した研修会の内容を変更した場合は、すみやかに変更点を明記した研修内容変更届を提出することとする。提出された研修内容変更届は助成委員会で検討され、変更によって助成の趣旨に合わなくなったと判断されれば、助成の決定は取り消される。

(規定改正)

第17条 本規定の改正には総会の承認を必要とする。

附則

本規程は、2017年8月25日より施行する。  
附則 本規程は2019年8月24日より一部改正し、施行する。

 

フォーカシング普及・活動助成事業細則

(適用)

第1条 フォーカシング普及・活動助成事業については、フォーカシング普及・活動助成規程に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(申請者)

第2条 フォーカシング普及・活動助成への申請は、日本フォーカシング協会メンバーが行うこととする。

(申請の優先順位)

第3条 助成費の総額が予算を超える場合の選定については、直近のニュースレターにおいて、都道府県別フォーカシングコーディネーター、コーディネーター・イン・トレーニング、トレーナー在住数の少ない都道府県を優先する。

(後援の記載)

第4条 研修会の広報を行う際には、申請者は日本フォーカシング協会が研修会を後援している旨を記載しなければならない。

(報告書)

第5条 報告書は、A4用紙一枚程度に、研修会の活動報告(参加人数を含む)を記載するものとする。書式は任意とする。旅費及び宿泊費については、領収書(コピー可)を添付しなければならない。報告書は領収書と共に、メールにて送付、あるいは指定の郵送先まで郵送することとする。

(総会での活動報告)

第6条 助成金を受けた研修活動会または講師は、原則として活動終了後に日本フォーカシング協会の総会において、報告書に基づいて報告をしなければならない。

(追加応募および応募手続き)

第7条 追加応募の対象となる研修会は、前年度2月から当年度1月までに開催したものとし、その応募の期間は当年度9月1日から1月31日までとする。応募は、教育研修グループが指定した方法に従って行う。

(規程改正)

第8条 本細則の改正には運営委員会の承認を必要とする。

附則

本細則は、2017年8月25日より施行する。
附則 本細則は2019年8月24日より一部改正し、施行する。

 

応募用紙

応募用紙はこちらです。(PDFファイル。Wordファイルが必要な場合は請求してください。請求先は下記の応募先と同じです)

応募先 workshop (at) focusing.jp ((at)は、@に変更してください。) (応募用紙を添付して上記アドレスにお送りください。)

申請する応募内容について規約に照らして確認できるよう下記のチェックシートにまとめてあります。 また、活動内容の報告用紙と助成金支払いのための提出資料も掲載しておりますので参考としてください。