日本フォーカシング協会

助成事業

フォーカシング普及・活動助成事業

日本フォーカシング協会では、フォーカシングの普及や本協会の入会促進を目的として、研修会及びワークショップ、または講演会などの普及活動への助成を行う。

 

フォーカシング普及・活動助成事業規程

(目的)

第1条 日本フォーカシング協会では、フォーカシングの普及又は、本協会への入会促進を目的とした参加者を伴う研修会及びワークショップ、または講演会への助成を行う。

(普及活動の定義)

本助成事業における普及活動とは研修会及びワークショップ、または講演会とする。

(助成対象)

第2条 助成対象は以下の条件を満たすものとする。
(1)広く一般社会に対しフォーカシングの認知度向上を目的とした普及活動とする。
(2)助成対象は、本協会への入会促進を目的とした普及活動とする。

(助成条件)

第3条 助成の対象となる普及活動は、原則として以下の条件を満たすものとする。

  • (1)代表者1名は本協会メンバーであり、かつ、普及活動は本協会メンバーが中心となって活動しているものとする。
  • (2)普及活動の講師は、The International Focusing Institute認定フォーカシングトレーナー、フォーカシングプロフェッショナル、フォーカシング指向心理療法家、コーディネーター、コーディネーター・イン・トレーニングのいずれかの者が登壇することとする。
  • (3)募集定員が6名以上であること。
  • (4) 普及活動の内容は、初心者が参加可能なものであることとする。
(助成の制限)

第4条 他学会またはその他の外部資金から経済的援助を得ている研修会は、本助成事業に応募できない。

(助成金の上限)

第5条―1 助成金額について
 助成1件あたりの助成額の上限は50,000円とする。

第5条―2 助成金額の決定について
 助成金総額は、前年度の総会時において教育研修グループが提案する。助成金の決定にあたっては、総会で仮決定された助成金総額の範囲内で執行することができるものとする。正式な予算の承認は当該年度の総会で行う。
(助成金の決定)

第6条  支給額の決定は、本助成事業の申請に必要な事前の提出資料をもとにフォーカシング普及・活動助成委員会によって決定される。

(助成金の使途)

第7条 助成金の使用用途については申請者の判断に委ねるが、助成金の用途が判別できるよう会計報告の実施を義務付ける。

(応募)

第8条 応募期間は各年度の9月1日から12月31日までとし、応募の対象は翌年度開催の研修会とする。ただし、同年度の助成予算に余裕のある場合には、追加応募を可とする。なお、追加応募および応募の要領については細則で定める。

(助成金の支給)

第9条 助成金は、普及活動終了後に、報告時に必要な書類が提出された後に主催者に支払われるものとする。助成金は、普及活動の収支状況に関わらず、助成条件(第3条)を満たしている場合に支給する。支払い時期は支給が決定したのち支払い手続きのための諸作業が終了したのちに支給する。

(連続応募)

第10条 本助成事業への連続した応募は計2年度間まで可とする。再応募は1年の期間をおいたのち可能とする。

(助成の決定)

第11条 助成を受ける普及活動は、第12条及び第13条に規定するフォーカシング普及・活動助成委員会によって審議され、その報告に基づき、運営委員会の議を経て決定される。

(助成委員会)

第12条 教育研修グループリーダーは、助成に対する応募があった場合、締め切り後すみやかにフォーカシング普及・活動助成委員会(以下、本委員会)を設置する。

(助成委員会の構成)

第13条 本委員会は、教育研修グループリーダーが教育研修グループメンバーから選出した1名の助成委員長と2~4名の助成委員とで組織される。ただし、応募者との共同企画者や指導的立場にある場合は、本委員会委員長および助成委員となることはできない。

(審査結果の報告)

第14条 本委員会は審査の結果として助成を許可した場合、その理由を教育研修グループリーダーに報告しなければならない。教育研修グループリーダーは審査結果を総会にて報告する。

(被助成者の義務)

第15条 助成を受けた普及活動の代表者は以下の義務が発生する。
 次年度総会にて実施報告を行うこととする。また、広くメンバーに周知するため本協会のニュースレター等においても活動を報告する。

(助成の辞退)

第16条 助成決定後に助成を辞退する場合は、助成辞退届を提出するものとする。

(助成決定後の内容変更)

第17条 助成決定後に応募用紙に記入した研修会の内容を変更した場合は、すみやかに変更点を明記した内容変更届を提出することとする。提出された内容変更届は本委員会で検討され、変更によって助成の趣旨に合わなくなったと判断された場合、助成の決定は取り消される。

(助成決定後の内容変更)

第18条 本規定の改正には総会の承認を必要とする。

附則

本規程は、2017年8月25日より施行する。  
附則 本規程は2019年8月24日より一部改正し、施行する。
附則 本規程は2024年8月31日より一部改正し、施行する。

 

フォーカシング普及・活動助成事業細則

(適用)

第1条 フォーカシング普及・活動助成事業(以下、本助成事業)については、フォーカシング普及・活動助成規程に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(申請者)

第2条 本助成事業への申請は、日本フォーカシング協会メンバーが行うこととする。

(申請の優先順位)

第3条 助成費の総額が予算を超える申請件数における選定の際、募集年度より過去3年間において、本助成事業より助成を受けたことのある個人又は団体が応募をした場合、助成を受けたことのない個人又は団体を優先する。

(日本フォーカシング協会入会を促進するための記載)

第4条 研修会の広報を行う際には、申請者は日本フォーカシング協会が広く周知されるよう広報媒体に組み込まなければならない。

(報告書)

第5条 助成を受けた普及活動に関する報告は、指定される様式を参考に作成されるものとする。なお、本規約第2条、第3条および本細則第4条が満たしていることを示す資料等も添付する。また、指定の報告書を添付し、メールにて報告を行うこととする。

(総会での活動報告)

第6条 助成を受けた普及活動の代表者は、原則として活動終了後に日本フォーカシング協会の総会において、報告書に基づいて報告をしなければならない。

(追加応募および応募手続き)

第7条 追加応募の対象となる研修会は、前年度2月から当年度1月までに開催したものとし、その応募の期間は当年度9月1日から1月31日までとする。応募は、教育研修グループが指定した方法に従って行う。

(規程改正)

第8条 本細則の改正には運営委員会の承認を必要とする。

附則

本細則は、2017年8月25日より施行する。
附則 本細則は2019年8月24日より一部改正し、施行する。
附則 本細則は2024年8月31日より一部改正し、施行する。

 

応募用紙

応募用紙はこちらです(Wordファイル)

応募先 workshop (at) focusing.jp ((at)は、@に変更してください。) (応募用紙を添付して上記アドレスにお送りください。)

申請する応募内容について規約に照らして確認できるよう下記のチェックシートにまとめてあります。 また、活動内容の報告用紙と助成金支払いのための提出資料も掲載しておりますので参考としてください。

 

助成金申請の審査ワークシート

助成金申請の審査基準
こちらのファイルはフォーカシング普及・活動助成委員会の審査をされる際に用いられる資料です。応募用紙等を作成される際の参考にしてください。