日本フォーカシング協会会則
第1章 名称と所在地
第1条 本会は、日本フォーカシング協会(欧文:Japan Focusing Association)と称する。
第2条 本会の所在地は、事務局がある株式会社木立の文庫に置く。
〒600-8449 京都府京都市下京区新町通松原下ル富永町107-1 GROVING BASE 43
株式会社木立の文庫
第2章 目的と事業
第3条 本会はフォーカシングの啓蒙やメンバーがフォーカシングを楽しみ、生活や仕事においてそれを役立てるための相互啓発を推進することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)ニュースレターの発行
(2)ウェブサイトの開設
(3)研修会、ワークショップ情報の提供
(4)国内及び国外のフォーカシング動向の情報提供
(5)その他、必要な事業
第5条 本会は、The International Focusing Instituteおよび日本フォーカシングプロフェッショナル会の活動を支援する。
2 本会は、The International Focusing Instituteの認定するフォーカシングプロフェッショナルの資格認定業務には関与しない。
第3章 構成員
第6条 本会の会員はメンバー及び、名誉会員とする。
第7条 メンバーはフォーカシングについて学びたいもので、本会の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、年会費を納めたものとする。メンバーの資格は年会費納入から1年間とする。
2 郵便振替によって年会費を納めたメンバーについては、メンバー資格の期間は当該年度の4月1日より翌3月31日までとする。
3 クレジットカードによって年会費を納めたメンバーについては、メンバー資格の期間はクレジットカードによる年会費の決済が行われた日から1年間とする。
4 納入された年会費は本会の都合によるものを除き返金しない。年会費納入方法の変更に伴ってメンバー資格期間が重複する場合は、重複期間に相当する年会費を返金することがある。
第8条 年会費の納入がないメンバーは退会とする。また、本会の目的と事業に対してメンバーとして相応しくない行為を行った者については、運営委員の合議を以て強制退会する事ができる。強制退会とされた者が再入会を求めた場合には、運営委員の合議による承認を必要とする。
第9条 名誉会員は本会の運営に功労があったもので、総会において議決を得たものとする。
第4章 組織・運営
第10条 本会の事業を運営するために、次の運営委員をおく。
(1)グループリーダー 若干名
(2)会長 1名
(3)副会長 1名
(4)事務局長 1名
(5)事務局次長 若干名
(6)ウェブサイト管理者 若干名
2 本会に、運営委員とは別に、監事2名を置く。
3 運営委員の内、(2)~(6)を四役と称し、運営委員会の議事・運営を進める。
第11条 運営委員は本会の事業運営の責任を負う。
第12条 会長は本会を代表し、本会の業務を統括する。
第13条 本会の議決機関として総会をおく。総会は会長が招集し、その議長となる。
第14条 本会の事業を推進するため、メンバーによって構成される次の活動グループをおく。
(1)ニュースレター編集グループ
(2)国際交流グループ
(3)教育研修グループ
第15条 前条の活動グループは、それぞれのグループに参加するメンバーの合議により、グループリーダーを1名又は2名選出する。
第16条 グループリーダーの任期は2年とし、再任を妨げない。
第17条 会長、副会長はグループリーダーの合議により、メンバーあるいはグループリーダーの中から推挙され、監事の承認を得て、総会の議を経て決定する。
第18条 会長、副会長の任期を3年とし、連続再任を禁ずる。
第19条 事務局長は会長が指名し、総会の議を経て決定する。
第20条 事務局次長及びウェブサイト管理者は会長が指名し、監事の承認を得て運営委員会で決定する。
第21条 ウェブサイト管理者は、事務局長の指示のもと業務を行う。
第22条 監事の任期は2年とし、退任する監事は後任の監事を推挙し、総会の議を経て決定する。
第23条 本会の業務の企画・運営を行うため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は会長が招集し、その議長となる。
3 運営委員会は次の各号に定める者をもって構成する。
(1)グループリーダー
(2)会長
(3)副会長
(4)事務局長
(5)事務局次長
(6)ウェブサイト管理者
4 監事は運営委員会に出席し、運営委員会の業務が適正に行われていることを監査するとともに、必要あると認めるときは意見を述べることができる。
5 運営委員の任期満了に伴って行われる運営委員会は、新旧の運営委員会構成員が出席するものとし、これを拡大運営委員会と称する。
第24条 会長が職務を遂行できない場合は、副会長がその職務を代行する。
2 職務を代行する期間は、会長が職務に復帰するまで、あるいは直近の総会までとする。
3 副会長が会長の職務を代行し、直近の総会までに会長が職務に復帰できないときは、総会において新会長を選出する。新会長が、当該年度の運営委員の中から選ばれた場合は、欠員となる運営委員も同時に選出する。この場合において、新たに選出された会長および運営委員の任期は、前任者の任期の終期までとし、第18条における連続再任の禁止規定の対象期間から除外する。
第25条 会長以外の運営委員が職務を遂行できない場合は、会長は運営委員会の議を経て、運営委員の代行者を指名することができる。この場合において、代行は直近の総会までとし、総会にて新たな運営委員を選出する。新たに選出された運営委員の任期は前任者の任期の終期までとし、副会長の任期は第18条における連続再任の禁止規定の対象期間から除外する。
第26条 総会は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
第5章 会計
第27条 本会の経費は寄付金及び年会費による。
第28条 本会の年会費は当分のあいだ、3,000円とする。
2 名誉会員については、年会費の納入を免除する。
第29条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第30条 本会の目的に適う事業のため、特別会計を設けることができる。
第31条 本会の会計決算は総会で報告し、予算は総会の議を経て決定する。
第6章 設立年月日
第32条 本会は、1997年9月15日に、設立された。
第7章 会則改正
第33条 この会則の改正は、総会に出席したメンバーの3分の2以上の同意を必要とする。
付則 本会則は2019年8月24日より一部改正し、施行する。
付則2 本会則は2021年6月26日より一部改正し、施行する。
付則3 本会則は2023年8月19日より一部改正し、施行する。